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民事信託について

民事信託について

民事信託は
豊富な実績を持つ当事務所まで

昨今テレビでも話題となっている民事信託について、当事務所では主として高齢者の財産管理ツールとして開業依頼研究を重ねつつ、数多くの実績を積み上げてまいりました。
ほとんどが相続に絡む内容であり、「親なき後問題」、「遺留分減殺対策」、「墓じまい対策」、「事業承継対策」など、従来の法律の枠組みでは解決し得ないまたは解決に不安の残る問題について、お客様にとって満足のゆく解決策のご提案をさせていただきました。
ただし、民事信託は魔法のような解決策をご提案できる反面、非常に難しい制度であるため必ず専門家の支援が必要となり費用も高くなりますので、民事信託を利用しなければ成り立たない、または紛争の原因となりかねない事例に限ってご提案させていただく、という方針で臨んでおります。
また、民事信託は財産管理のツールであることから、数年あるいは10年以上継続することも多いため、当事務所では既に信託が発効したお客様への対応も行っております。

  • 事例1

    事例1

    子供のいない夫婦の場合、ご本人の兄弟と配偶者への相続となることが多く、ご兄弟への相続を回避するために遺言を書くのがいいとされております。
    しかしその配偶者が他界した場合、一旦配偶者に渡った財産(例えば先祖伝来の土地等)は、配偶者の血族に承継されることになってしまいます。これを元の血族に取り戻す確実な方法は従来の法律の枠組みではできないとされていましたが、信託の枠組みを利用することにより、この問題を一気に解決させることができます。

  • 事例2

    事例2

    障害のあるお子様をお持ちで、他にお子様のいらっしゃらない親御さんにとって、自分が死亡した後のお子様の行く末を案じている方も多いのではないでしょうか?
    お子様のために財産を残し、それをお子様に相続させるとしても、お子様生存中は財産管理については成年後見制度を利用する方法もありますが、お子様が相続した財産はお子様ご自身のものであり、(お子様が遺言を書く能力がなければ)お子様死亡時には相続人不存在となってその遺産はすべて国に帰属してしまいます。親御さんにとっては死亡後の随分先の話ではありますが、もしできるならお子様が世話になった施設等に寄附をしたいと思ってもできません(遺言を利用してもできません)。
    民事信託を活用すれば、この様な問題にも解決方法をご提案することが可能です。

  • 事例3

    事例3

    形式的に葬儀の喪主を務めることは、お子様が女の方ばかりで、既に他家に嫁いでいる場合であっても可能です。
    しかし実際の葬儀の事務は、「日頃から世話になっている行政書士に任せよう」と、死後事務委任契約の締結を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    葬儀までは死後事務委任契約でも問題ありませんが、先祖代々のお墓の墓じまいまでは死後事務委任契約の範囲に含むことは難しい、というのが法律界の一般的な見解です。しかし民事信託を活用することで、このような期間制限を回避することができます。