相続関連業務
よりよい相続を
サポートいたします
■相続人調査サービス
相続人は民法の規定により決定されますが、不動産の登記名義変更や預貯金口座の凍結解除などの実務を行う関係上、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等が必要です。
当事務所では戸籍謄本一式の取得に加えて、「法定相続情報一覧図」の作成も承っております。被相続人の死亡時の戸籍が分かる書類(戸籍謄本、住民票の写し等)をご用意ください。
■財産目録作成サービス
遺産分割協議書を作成する前提として相続人の確定のほか、相続財産を特定する必要があります。相続人の確定は公的な書類により客観的に定まりますが、相続財産は、被相続人しかわからないことも多く、相続人の方も生前に訊きにくい事項であるため、全部を特定するのが難しいことが多いのです。
相続財産の抜け漏れ自体で分割協議が無効になることはありませんが、抜け漏れがあると、新たに分割協議が必要になることや、美術品としての刀剣の様に、行政手続きができないために承継人が違法所持になることがあります。
昔からよくあるのが、私道などの共有土地がある場合で、専門家でなければこれを発見するのが難しいことがあります。最近では、いわゆるデジタル遺産と呼ばれるインターネットバンキングや仮想通貨が相続財産から漏れる可能性が高いと言われております。
デジタル遺産以外の財産は、たとえ相続人が把握していなくても専門家に依頼すれば、郵便物等の調査で発見できることが多いのですが、デジタル遺産については、仮想現実での所有のため郵便物も極めて少なく、事情を知らない相続人や依頼を受けた専門家にとっても発見は非常に難しいため、生前にエンディングノートを書くなど、何らかの対応をしておいた方がよいと言われております。
■遺産分割協議書の作成及び相談
遺言書がない場合、遺産の分割は相続人全員による遺産分割協議によって行います。相続人全員が内容に合意していることを正式な書面にしたものが「遺産分割協議書」ですので、財産の分割事項を正確に記載する必要があります。
当事務所では遺産分割協議書の作成、そして合意に至るまでの法律的なご相談を承ります。
■相続手続き代行サービス
遺産分割協議が調っても、現金の受領(預貯金等の解約)で手続きが必要なもの、名義書換が必要なもの(不動産、自動車、有価証券、ゴルフ会員権等)、行政手続きが必要なもの(美術品としての刀剣類)もあり、それぞれ金融機関や官庁での手続きが必要です。さらに場合によっては相続税の申告もする必要があります。
これらの手続きに関して専門家に依頼をご希望でしたら当事務所にて承ります。なお、不動産名義書換と相続税の申告は、それぞれ司法書士と税理士の専業分野であるため、提携の司法書士、税理士をご紹介することになりますが、当事務所にて必要な書類を用意できる場合もあり、依頼者様にとっても実質的にワンストップ手続きが実現し、多くの場合、報酬単価もお安くなります。
■お墓の相続手続きの代行及び相談
平成も初期頃までなら、お墓を持っていないと新しく購入するのにお金がかかるという悩みが聞かれましたが、今日では散骨等の比較的安価な永代供養ができるようになり、むしろお墓を持っている人が、お寺への寄附依頼や行事への参加依頼(当然お布施も必要となる)などのお寺との付き合いや、遠隔地に住んでいることによる負担(墓参の交通費)や高齢化社会特有の事情として、体力的に遠隔地墓地の管理が負担になること、また少子化による承継者の不在等の問題が表面化してきています。
ことお墓の承継に関しては、承継予定者(慣習として長男であることが多い)が遠隔地に住んでいる場合、なかなか生前には話しにくいこともあり、いざ相続となって困り果てている相続人の方も結構いらっしゃいます。
お墓は民法上相続財産ではなく、祭祀承継者が単独相続することが予定されており、通常の相続手続きとは異なる扱いとなっています。また宗教上の問題もあり、なかなか割り切って考えられないのも事実です。お寺と折り合いをつけてうまくやっていくのか、それともいっそのこと近くの霊園等にお墓を引っ越したり、墓じまいをして先祖代々の遺骨は永代供養をしたりなどして、将来子どもたちの世代には負担をかけない、または軽減するようにしたいと考える方もいらっしゃいます。
お墓の移転や墓じまいをお考えでしたら、法律上の問題や手続き上の問題(お墓の移転や墓じまいは法律上自治体の許可が必要です)、その他お悩みごとがございましたら、当事務所にご相談下さい。
そのまま引き継ぐ場合は、法律上の手続きは不要ですが、お寺や霊園の管理者に対しての手続きが必要です。